悪徳訪問販売等から消費者を守るための法律が改正されました。平成21年12月1日に、訪問販売や通信販売のなどによる悪質商法や契約トラブルから消費者を守るため、「特定商取引法」と「割賦販売法」が一部改正され、施行されました。 原則として、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売では、全ての商品・役務が規制の対象になり、クーリング・オフの適用対象になりました。(一部の例外あり) ミシンは悪徳商法に使われやすい商品で、近年、1万円程度の激安ミシンや格安訪問修理を「おとり」に、高額なミシンを売りつけていた事業者が行政処分を受けましたが、また最近になって、しつこく勧誘したり、相場とかけ離れた価格でミシンを売りつけたりする業者が頻発していると耳にしています。 まずは信頼できる業者以外での訪問販売や訪問修理などは避けていただくとともに、そのような悪徳業者が来訪されましたら、充分お気をつけください。 またもしすでに購入してしまった場合などでお困りでしたら、お近くの消費生活センター等に至急ご相談ください。 なお、弊社は一切訪問販売を行っておりません。 下記に改正ポイントをご紹介いたしますので、悪徳商法等から身を守るために、ぜひご一読ください。
・過量な商品等の購入契約を解除できるようになりました。
・個別クレジット契約に、クーリング・オフ制度が導入されました。 ・過量販売や虚偽説明による訪問販売等では、個別クレジット契約も解消できることになりました。 ・支払い能力を超えた過剰与信の規制が強化されました。 投稿者 imade : 2009年12月18日 13:14 トラックバックこのエントリーのトラックバックURL: コメントこのページへのご意見、ご感想、ご要望などコメントをお願い致します。 |
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