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悪徳訪問販売等から消費者を守るための法律が改正されました。

平成21年12月1日に、訪問販売や通信販売のなどによる悪質商法や契約トラブルから消費者を守るため、「特定商取引法」と「割賦販売法」が一部改正され、施行されました。

原則として、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売では、全ての商品・役務が規制の対象になり、クーリング・オフの適用対象になりました。(一部の例外あり)

ミシンは悪徳商法に使われやすい商品で、近年、1万円程度の激安ミシンや格安訪問修理を「おとり」に、高額なミシンを売りつけていた事業者が行政処分を受けましたが、また最近になって、しつこく勧誘したり、相場とかけ離れた価格でミシンを売りつけたりする業者が頻発していると耳にしています。

まずは信頼できる業者以外での訪問販売や訪問修理などは避けていただくとともに、そのような悪徳業者が来訪されましたら、充分お気をつけください。

またもしすでに購入してしまった場合などでお困りでしたら、お近くの消費生活センター等に至急ご相談ください。

なお、弊社は一切訪問販売を行っておりません。

下記に改正ポイントをご紹介いたしますので、悪徳商法等から身を守るために、ぜひご一読ください。


■訪問販売
・来訪や商品の購入を一度断った消費者に対する再勧誘が禁止されました。
→必要なければ、きちんと断る(意思表示を明確にする)ことが大切です。それでもしつこく勧誘してくる業者がいたら、お近くの消費生活センター等にご相談ください。

・過量な商品等の購入契約を解除できるようになりました。
→日常生活で到底必要のない量の商品等を購入する契約をさせられてしまった場合、契約後1年以内であれば、契約を解除することができます。


■インターネット通販
・返品の可否・条件を広告に表示していない場合は、商品到着後8日間であれば、送料は消費者負担で、返品が可能になりました。
→ただし、広告に返品不可などの表示がある場合は、一方的な返品はできませんので、まずは返品表示がきちんと明記されているかを確かめましょう。


■クレジット規制
※個別クレジット契約とは、クレジットカードは利用せず、個別の買い物ごとに販売業者を通じて、クレジット会社の立替払いを利用する取引形態のことです。自動車や家電製品など高額商品の分割購入の際に利用されています。

・個別クレジット契約に、クーリング・オフ制度が導入されました。
→訪問販売等で個別クレジット契約を利用した場合でも、販売契約とともに、個別クレジット契約もクーリング・オフが適用されることになりました。

・過量販売や虚偽説明による訪問販売等では、個別クレジット契約も解消できることになりました。
→訪問販売業者等が虚偽の説明による勧誘にて購入してしまった場合は6ヶ月間、過量販売の場合1年間、それぞれ販売契約とともに、個別クレジット契約も解消できることになりました。その場合、クレジット会社に支払った金銭は、当該クレジット会社より返金してもらえます。

・支払い能力を超えた過剰与信の規制が強化されました。
→クレジット業者に対して、支払い能力を超えた契約を結ぶことを禁止しました。例えば、年金収入は支払い能力の考慮に入れることはできません。

投稿者 imade : 2009年12月18日 13:14

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